一般社団法人高知県臨床工学技士会
当技士会は平成4年3月に設立された団体で、昭和63年4月に施行された「臨床工学技士法」により国家資格となった「臨床工学技士」による団体です。
第1章 総 則
(名称)
第 1 条
当法人は、一般社団法人高知県臨床工学技士会と称する。
(主たる事務所等)
第 2 条
1.当法人は、主たる事務所を高知県高知市に置く。
2.当法人は、理事会の議決により従たる事務所を必要な地に設置することができる。
(目的)
第 3 条
当法人は、臨床工学技士会の学術技能の研蹟及び資質の向上に努め、職業倫理を高揚するとともに、技士相互の連帯交流を深め、県民の福祉医療の普及発展に寄与することを目的とし、その目的に資するために、次の事業を行う。
(1)臨床工学技士の学術技能の研蹟及び資質の向上に関すること。
(2)臨床工学技士の職業倫理の高揚に関すること。
(3)臨床工学技士の社会的地位の向上と相互福祉に関すること。
(4)臨床工学に関する刊行物の発行及び調査研究。
(5)内外関連団体との連帯交流に関すること。
(6)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業。
(公告)
第 4 条
当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(機関の設置)
第 5 条
当法人は、理事会、監事を置く。
第2章 会 員
(種別)
第 6 条
当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一 般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 臨床工学技士法(昭和62 年法律第60 号)第 3 条による臨床工学技士の免許を有し、当法人の目的に賛同して入会した個人。
(2)賛助会員 当法人の目的に賛同し、これを援助する個人又は団体。
(3)名誉会員 当法人に功労があった者又は学識経験者で総会において推薦されたもの。
(入会)
第 7 条
正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申し込み書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。ただし、名誉会員に推薦された者は入会の手続きを要せず本人の承諾をもって会員となるものとする。
(会費)
第 8 条
1.正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2.賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第 9 条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 10 条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第19 条第2項に定 める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第 11 条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して2年以上されなかったとき。
(2) 第 6 条1項に規定する免許を失ったとき。
(3) 総正会員が同意したとき。
(4) 当該会員が死亡し、または解散したとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第 12 条
1.会員が前3 条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2.当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費、その他の拠出 金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(種類)
第 13 条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第 14 条
1.社員総会は、正会員をもって構成する。
2.社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第 15 条
社員総会は、次の事項を議決する。
(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬の額又はその規定
(5)各事業年度の決算報告
(6)定款の変更
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散
(9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10)理事会において社員総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(構成)
第 16 条
定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 17 条
1.社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2.総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第 18 条
社員総会の議長は、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(決議)
第 19 条
1.社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
(6)その他法令で定めた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
第 20 条
社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、社員総会ごとに代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第 21 条
1.理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2.理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 22 条
1.社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(議事録)
第 23 条
社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。
第4章 役員等
(役員の設置等)
第 24 条
1.当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上12名以内
(2)監事 2名以内
2.理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、2名以内を副会長とすることができる。
(選任等)
第 25 条
1.理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2.会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3.監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることが できない。
4.理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5.他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務権限)
第 26 条
1.会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2.副会長は、会長を補佐する。
(監事の職務権限)
第 27 条
1.監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 28 条
1.理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第 29 条
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第 30 条
理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)として支給することができる。
(取引の制限)
第 31 条
1.理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2.前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3.前2項の取扱いについては、第44条に定める理事会規則によるものとする。
(責任の一部免除又は限定)
第 32 条
当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
(名誉会長及び顧問)
第 33 条
1.当法人に、名誉会長及び若干名の顧問を置くことができる。
2.名誉会長及び顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上 で選任する。
3.名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために 要する費用の支払をすることができる。
(責任の一部免除又は限定)
第 34 条
名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べることができる。
第5章 理事会
(構成)
第 35 条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(構成)
第 36 条
1.理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長の選定及び解職
2.理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6)第32条の責任の一部免除
(種類及び開催)
第 37 条
1.理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2.通常理事会は、毎年4回開催する。
3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第 38 条
1.理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2.会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第 39 条
理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
(決議)
第 40 条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第 41 条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第 42 条
理事、監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第 43 条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
(議事録)
第 44 条
理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 基 金
(基金の拠出)
第 45 条
当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第 46 条
基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決議を経て会長が別に定める基金取扱い規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第 47 条
基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程に定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第 48 条
基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第 49 条
基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第 50 条
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 51 条
1.当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
3.当法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第 52 条
1.当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支報告書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
2.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)理事及び監事の名簿
(4)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第 53 条
この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解散)
第 54 条
当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第 55 条
1.当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2.当法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 委員会
(委員会)
第 56 条
1.当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2.委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3.委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 事務局
(設置等)
第 57 条
1.当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第 58 条
1.当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2.情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第 59 条
1.当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 附 則
(情報公開)
第 60 条
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会 の決議により別に定める。
(特別の利益の禁止)
第 61 条
当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(最初の事業年度)
第 62 条
当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成24年3月31日までとする。